
2023年最新統計 児童虐待の定義と5大種類、しつけとの違いを見分けるポイントと189相談窓口を徹底解説
「しつけのつもりなのに、どこからが虐待なのだろう?」と感じたことはありませんか。実は、2023年度に全国の児童相談所が対応した虐待相談件数は22万5,509件にのぼり、前年から5%増加しています。この記事では、法律に基づく虐待の定義から具体的な行為例、そしてしつけとのグレーゾーンを見極める視点までを、最新のデータとともに解説します。
令和5年度 児童虐待相談対応件数: 225,509件 こども家庭庁(児童虐待防止対策資料) ·
心理的虐待の割合: 55.3% 厚生労働省(福祉行政報告例) ·
前年度比増加率: 5.0% こども家庭庁 ·
通告義務対象年齢: 18歳未満 e-Gov 法令検索(児童虐待防止法)
クイック・スナップショット
4つのファクトを一覧にすると、虐待の全体像が浮かび上がります。
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 児童虐待相談件数(令和5年度) | 225,509件 | こども家庭庁 |
| 前年度比 | 5.0%増(10,666件増) | こども家庭庁 |
| 最多の虐待種類 | 心理的虐待(55.3%) | 厚生労働省 |
| 身体的虐待の割合 | 25.2% | 厚生労働省 |
| 通告義務年齢 | 18歳未満 | e-Gov 児童虐待防止法 |
| 虐待定義の法的根拠 | 児童虐待防止法第2条(4類型) | こども家庭庁 |
5大虐待とは何ですか?
日本では児童虐待防止法により4類型が定められていますが、高齢者虐待を含めると経済的虐待を加えた5類型が一般的に「5大虐待」と呼ばれます。ここでは、それぞれの定義と特徴を整理します。
虐待の主な5つの種類
- 身体的虐待:殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけど、溺れさせる、首を絞めるなど(こども家庭庁(身体的虐待の定義))
- 心理的虐待:言葉による脅し、無視、きょうだい間の差別的扱い、面前DV、きょうだいへの虐待行為(こども家庭庁)
- ネグレクト:家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車内に放置する、病気でも病院に連れて行かない(こども家庭庁)
- 性的虐待:子どもへの性的行為、性器を触る・触らせる、ポルノグラフィの被写体にする(こども家庭庁)
- 経済的虐待(高齢者虐待など):高齢者の財産を無断で処分する、年金を搾取するなど。児童虐待の法定類型には含まれないが、高齢者虐待防止法で定義される。
この5類型を覚えておくだけで、ニュースや身近な出来事を法的な枠組みで整理できるようになります。特に心理的虐待が全体の半数以上を占めるという事実は、見過ごされがちな「見えない虐待」の広がりを示しています。
高齢者虐待の定義
- 高齢者虐待防止法では、養護者による身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト、性的虐待に加え、経済的虐待を定義。
- 経済的虐待:高齢者の財産を本人の意思に反して処分・使用すること。
高齢者虐待は児童虐待とは別の法律で規律されており、相談窓口も市区町村の地域包括支援センターが主な窓口です。
最も多い虐待の種類
厚生労働省の令和5年度福祉行政報告例によると、児童虐待相談対応件数に占める割合は心理的虐待が55.3%で最も多く、次いで身体的虐待25.2%、ネグレクトが続きます(厚生労働省)。心理的虐待が半数を超えたのは2020年度以降の傾向で、面前DVの認知が進んだ影響と考えられます。
このデータの意味:心理的虐待は目に見える傷が残らないため、周囲も本人も気づきにくい。だからこそ「しつけ」という言葉で隠蔽されるリスクが高いのです。
心理的虐待は身体的